マンションの共用部分 廊下、階段、バルコニーなど common area of condominium

「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分をいいます。
建物の区分所有等に関する法律第二条4項には「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう」【出典:e-Gov法令検索https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069)】とあります。
第四条第2項には、規約により共用部分とすることができること、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないことが謳われています。

共用部分の分類は「法定共用部分」と「規約共用部分」に分かれます。規約共用部分は第四条第二項によるもので、外観上は専用部分と変わりありませんが、規約(マンションごとに定める【マンション管理規約】)により共用部とされるものをいいます。例えば、集会場やキッズルーム、管理人室などです。
法定共用部分は「全体共用部分」と「一部共用部分」に分かれます。一部共用部分は区分所有者の一部の共用部分で、高層階にしか止まらないエレベーターなどをいいます。
全体共用部分は廊下、階段、ロビー、バルコニーなど一般部と支柱、耐力壁(構造上必要な壁。仕切りの壁と異なり撤去できません)、屋根、外壁などのマンションの基本的構造部分とエレベーター設備、電気設備、消防設備、水道・下水道・ガスなどの配管などマンションの付属物をいいます。

全体共用部分(廊下、階段、玄関扉【錠及び内部塗装部分以外】雨水配管など)


バルコニー、窓ガラス、窓枠も共用部分です。

エレベーターは全階に停まるものは全体共用部分、一部にしか停まらないものは一部共用部分

共用部分の管理については、マンション標準管理規約「国土交通省ウェブサイト (001216238.pdf (mlit.go.jp))」「第5章 管理」に記載があり、冒頭に区分所有者の責務として、「 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない」とあります。マンションにはたくさんの人が住んでいるので、共用部分や他の専用部分に影響のある行為や建物に影響があることはやらないでください、必要があればみんなに相談してください、という内容になっています。
安全、安心、健全に過ごせる住環境の維持のための規則になりますが、マンション標準管理規約は国土交通省が作成したひな形のため、みなさまのマンション管理規約と同一ではないと思います。一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
ただし、マンション管理規約に記載がないからといって共用部分に影響のある行為をしてよいと判断するのではなく、記載のないことをマンション管理組合に伝え、規約の修正を促すのがよいかもしれません。

2024年8月7日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : 萱嶋弘明