宅地建物取引業とは、宅地建物取引業法第2条2項に「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう」と定められています。
内容 | 売買 | 交換 | 賃貸 |
自己 | 〇 | 〇 | ー |
代理 | 〇 | 〇 | 〇 |
媒介 | 〇 | 〇 | 〇 |
「業」とは不特定多数者に繰返し何回も、上表の宅地建物取引を行うことをいいます。
宅地建物取引業を行うものは、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けなければなりません。つまり自分が所有するマンションを不特定の者に貸すことは宅地建物取引業に該当しないため、都道府県知事等から免許を取る必要がありません。
宅地建物取引業法
引用元:e-Gov法令検索
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
第四十六条中の「国土交通大臣の定めるところ」は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」で告示されています。
第四十六条中のあるとおり、報酬が必要な取引は「代理又は媒介」であり、宅地建物取引業者が所有する宅地又は建物の売買又は交換については、報酬が必要ありません。宅地建物取引業者が所有する宅地又は建物の賃貸については、第2条2項にあるとおり宅地建物取引業ではないため、「国土交通大臣の定めるところ」は適用されません。宅地建物取引業者によって、「国土交通大臣の定めるところ」を準用したり、事務手数料として請求されることがありますので、借りられる方は宅地建物取引業者に確認してください。
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